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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第38条の4第1項 | 液化石油ガス設備士免状の交付 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備士免状)
第38条の4 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
2~5 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備士免状)
第38条の4 略
2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 液化石油ガス設備士試験に合格した者
二 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修
了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)若しくはこれらの法律に基づく命令又
はガス事業法第40条の4の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
4、5 略
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(協会又は指定養成施設が行う講習の方法)
第89条 法第38条の4第2項第2号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目 範囲
液化石油ガスに関する基礎知識
一 物理及び化学の基礎知識
二 液化石油ガスの物性
液化石油ガス設備工事に必要な機械、器具又は材料(以下「器具等」という。)に関する知識
一 容器及び容器バルブ
二 調整器
三 ガスメーター
四 気化装置
五 配管用材料
六 配管用工具
七 その他の器具等
配管理論、配管設計及び燃焼理論
一 配管理論
二 供給設備及び消費設備の設計
三 配管図面の作成及び管理
四 給排気設備の構造及び機能
液化石油ガス設備工事の施工方法
一 配管用材料及び工具の使用方法
二 硬質管の加工及び接続の方法
三 器具等の取付け方法
四 器具等の腐しょく防止の方法
五 配管用フレキ管工法
六 ガス用ポリエチレン管工法
供給設備及び消費設備の検査の方法
一 気密試験の方法
二 漏えい試験の方法
供給設備及び消費設備の保安に関する法令
法、令及びこの省令並びにその他関係法令
実習
一 配管用材料及び工具の使用
二 硬質管の加工及び接続
三 器具等の取付け
四 気密試験の実施
五 漏えい試験の実施
(認定の基準)
第93条 法第38条の4第2項第3号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85
号)による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者につ
いて行う。
2 前項の規定により協会が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |