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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第38条の4第2項第3号 | 液化石油ガス設備士になるに足りる者の認定 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備士免状)
第38条の4 略
2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 略
二 略
三 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3~5 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(認定の基準)
第93条 法第38条の4第2項第3号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第85
号)による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者につ
いて行う。
2 前項の規定により協会が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。