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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第3条第1項 | 液化石油ガス販売事業の登録 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に審査基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(事業の登録)
第3条第1項 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大
臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
ればならない。
2~4 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(登録の拒否)
第4条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは
同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律若しくは高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 成年被後見人
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
五 第3条第2項第5号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
2 略
(事業の登録)
第3条 略
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一~四 略
五 その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えて
とるべき措置
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)
第6条 法第4条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成7年法律第105号)に基
づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
一 その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度
額としててん補することを内容とするものであること。
二 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
三 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
四 その他告示に定める要件に適合すること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |