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更新日付:2020年10月1日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(砂利採取法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
砂利採取法 | 第20条第1項 | 砂利採取計画の変更の認可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:令和2年8月26日
青森県砂利採取計画認可要領(「砂利採取計画の認可」の項に掲出したものに同じ)に基づき審査する。
根拠条文等
根拠法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
第二十条 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
基準法令
砂利採取法
第二十条第四項 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 20日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。