ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年06月29日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市計画法 | 第29条第2項 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成27年4月1日
1.技術基準(法第33条)
(1)用途地域等との適合性(第1号)
用途地域等が指定されている地域では、予定建築物等の用途がこれに適合していること。
(2)道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(第2号)
①道路、公園、広場等の公共空地(消防水利施設を含む)が適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続すること。この場合、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。すなわち、技術的に可能で施行者に不当な負担とならない範囲でできる限り都市計画の内容を実現すること。
②開発区域内の道路は、開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、接続する必要があるときはその道路と接続すること。
③予定建築物等の用途、敷地の規模に応じて次に掲げる幅員以上の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。
a.住宅の敷地又は住宅以外の建築物等の敷地でその規模が1000㎡未満のものは6m。
b.その他のものは9m。 ただし、既存道路に接して行われる一敷地の単体の開発行為で、前面道路が幅員の十分でない道路で周辺に既に建築物が建ち並んでいるなど、道路整備が著しく困難である場合は4m以上の道路。 なお、道路の有効幅員とは、車両通行上支障がない場合であり、側溝用蓋(輪荷重を受けるもの)を設けたものは有効幅員に含みます。
④市街化調整区域における20ha以上の開発行為にあっては、予定建築物等の各敷地から250m以内の距離に幅員12m以上の道路が設けられていること。
⑤開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9m(主として住宅目的の開発行為にあっては6.5m。)以上の道路(周辺の道路状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路。)に接続していること。
⑥開発区域内の幅員9m以上の道路は、歩車道が分離されていること。
⑦道路に関する技術的細目
a.道路は砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造(舗装が望ましい。)とし、路面の排水のため適当な値の横断勾配が附されていること。
b.道路には雨水等を有効に排出するため側溝等を設け、その構造は堅固で耐久力を有するものであること。
c.道路の縦断勾配は、9%以下であること。ただし、地形等によりやむを得ない場合は小区間に限り12%以下とすることができます。
d.道路は階段状でないこと。(歩行者専用道路で通行の安全上支障がないものを除く。)
e.道路は袋路状でないこと。(比較的近い将来に当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等、避難上及び車両の通行上支障がない場合を除く。)
f.歩道のない道路が同一平面で交差する箇所、接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角は、適当な長さで街角が切り取られていること。
g.歩道は縁石線又はさく等で車道から分離されていること。
⑧開発区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為では、開発区域の3%以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。(土地区画整理事業が施行された土地における二次開発の場合などで、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外でその敷地が一である場合等特に必要がないと認められる場合を除く。)
⑨開発区域の面積が5ha以上の開発行為では、1箇所当たり300㎡以上で、その面積の合計が開発区域の3%以上の公園が設けられていること。
開発区域の面積が5ha以上20ha未満の開発行為では、1000㎡以上の公園が1箇所以上、開発区域の面積が20ha以上の開発行為にあっては1000㎡以上の公園が2箇所以上であること。
⑩公園に関する技術的細目
a.面積が1000㎡以上の公園は、2以上の出入口が配置されていること。この場合、原則として、1辺に2箇所設けるのではなく、最低2辺に出入口を設けること。
b.公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置等で利用者の安全を図るための措置を講じること。
c.公園は、広場、遊戯施設等が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
d.公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。この場合、公園の有効利用上支障のないものであること。
⑪消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防水利施設は、消防法第20条の規定に基づく「消防水利の基準」に適合していること。
(3)排水路その他の排水施設(第3号)
①開発区域内の排水施設は、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降雨量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出できるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。計画雨水量は5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の値を用い、計画汚水量は計画人口1人1日最大給水量から算出される計画1日最大汚水量に、工場等の廃水量及び侵入が予想される地下水量を加えて時間最大汚水量を求めること。
②開発区域内の排水施設は、区域内の下水を有効にかつ適切に排出できるように、下水道、排水路、河川、湖等へ接続していること。この場合、放流先の排水能力が集中豪雨時等に不十分となる場合には、雨水に限り遊水池等の一時貯留施設(災害上危険のない構造のもの。)を設けることができます。
③雨水(処理された清浄な汚水等で衛生上問題のないものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠によって排出すること。
④排水施設に関する技術的細目
a.排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
b.排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
c.公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
d.公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は、20㎝以上であること。
e.排水施設のうち暗渠である構造の部分の次の箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
イ.公共の用に供する管渠の始まる箇所。
ロ.下水の流路の方向、勾配、横断面が著しく変化する箇所。(管渠の清掃に支障がない場合を除く。)
ハ.管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において管渠の維持管理上必要な箇所。
f.ます又はマンホールの底には、雨水用のますでは深さ15㎝以上の泥だめが、その他のます又はマンホールではその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当幅のインバートが設けられていること。
(4)水道その他の給水施設(第4号)
水道その他の給水施設が、開発区域で想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。
(5)地区計画等(第5号)
開発区域内の土地について地区計画等が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等の内容に適合していること。
(6)公共施設、公益的施設及び予定建築物の用途の配分(第6号)
開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校等の公益的施設及び開発区域内の予定建築物の用途の配分が定められていること。主として住宅目的の20ha以上の開発行為の場合は、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設等の公益的施設の配置及び規模を考慮すること(周辺の状況により必要がない場合を除く。)。この場合、開発者が自ら整備するのではなく、用地として確保しておけば足ります。
(7)宅地の安全性(第7号)
①開発区域内の地盤が軟弱である場合は、地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、各種のドレーン工法による水抜き等の措置が講じられていること。
②開発行為によって崖が生じる場合は、崖の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水等の地表水が流れるように勾配がとられていること。
なお、「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。
③切土をする場合で、切土後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、地滑り抑止ぐい又はグランドアンカーその他の土留の設置、土の置換え等の措置が講じられていること。
④盛土をする場合は、雨水等の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、締固め等の措置が講じられていること。なお、締固めは、30㎝以下の盛土厚ごとにローラー等による転圧を繰り返して行うこと。
⑤著しく傾斜している土地で盛土をする場合は、段切り等の措置が講じられていること。なお、雑草等が茂っている地盤に直接盛土をすると、植物の腐食により新旧地盤面の接する面に弱い地層ができるので、雑草等の除去等を行うこと。
⑥崖面の保護
切土をした2mを超える崖、盛土をした1mを超える崖又は切土と盛土を同時にした2mを超える崖の崖面は、擁壁の設置等の措置が講じられていること。ただし、切土をした崖で、土質が次表の左欄に該当し、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のものは、この限りではありません。
土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 80度 |
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 35度 | 45度 |
⑦擁壁に関する技術的細目
a.擁壁の構造は、構造計算、実験等によって、破壊、転倒、すべり、沈下が生じないように確かめること。なお、土圧は、土の圧力のほか水圧、自重、建築物、積雪等の積載荷重を含めて計算すること。
b.擁壁には、その裏面の排水をよくするため水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層を設けること。(空積造等で裏面の水が有効に排水できるものを除く。)
c.高さ2mを超える擁壁については、建築基準法施行令第142条の規定を準用します。具体的には、鉄筋コンクリート造、石造等の腐らない材料を用いた構造とすること、石造の擁壁は、裏込めにコンクリートを用い、石と石とを十分に結合することのほか、構造設計の原則、木ぐいの基準、構造耐力上主要な部分等の支え、コンクリートの材料、鉄筋の定着、コンクリートの強度、コンクリートの養生、鉄筋のかぶり厚さ等の規定があります。
(8)適正な区域の選定(第8号)
開発区域内に災害危険区域(建築基準法第39条第1項)、地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)の開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。(開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がない場合を除く。)
(9)樹木の保存、表土の保全等(第9号)
1ha以上の開発行為の場合、開発区域及びその周辺の環境を保全するため、植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全等を行うこと。
①高さが10m以上の健全な樹木又は高さ5m以上で規模が300㎡以上の健全な樹木の集団は、公園、緑地、隣棟間空地、緩衝帯、法面等として配置するなど、その保存の措置が講じられていること。ただし、公園、緑地等の計画面積以上に保存対象樹木がある場合、南下がり斜面等の宅地予定地に保存対象樹木がある場合等、やむを得ない場合を除きます。
②1000㎡以上の面積で1mを超える切土又は盛土を行う場合は、表土(植物の生育に必要な有機物質を含む表層土壌)の復元、客土、土壌の改良等の措置が講じられていること。表土の保全を行う部分は、公園、緑地、コモンガーデン、隣棟間空地、緩衝帯等です。
a.表土の復元:開発区域内の表土を造成工事中まとめて保存し、粗造成が終了する段階で必要な部分に復元すること。
b.客土:開発区域外の土地の表土を採掘し、その表土で開発区域内の必要な部分を覆うこと。
c.土壌の改良:土壌改良剤と肥料を与え、耕起すること。
(10)緩衝帯(第10号)
騒音、振動、煤煙、悪臭等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為で1ha以上の場合には、緑地帯等の緩衝帯を次表の幅員で配置すること。また、緩衝帯は工場の敷地の一部となるので、緩衝帯の境界に縁石を設置するなどして区域を明確にすること。なお、開発区域の周辺に公園、緑地、河川、植樹のされた大規模な街路、法面等緩衝効果を有するものが存する場合は、その幅員の2分の1を緩衝帯の幅員に算入することができます。
面積 | 幅員 |
1.0 ~ 1.5ha未満 | 4m以上 |
1.5 ~ 5.0ha未満 | 5m以上 |
5.0 ~ 15.0ha未満 | 10m以上 |
15.0 ~ 25.0ha未満 | 15m以上 |
25.0ha以上 | 20m以上 |
(11)輸送の便等(第11号)
40ha以上の開発行為では、道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないこと。特に必要がある場合には、開発区域内に鉄道施設の用に供する土地を確保すること。
(12)申請者の資力及び信用(第12号)
非自己用又は1ha以上の自己業務用の開発行為の場合は、申請者が事業計画どおりに事業を完遂する資金的能力があり、また、過去の事業実績等から判断して誠実に許可条件等を遵守し、事業を遂行する信用があること。
(13)工事施行者の能力(第13号)
非自己用又は1ha以上の自己業務用の開発行為の場合は、工事施行者が開発行為に関する全ての工事を完成するために必要な能力があること。
(14)権利者の同意(第14号)
開発行為に係る土地、建築物、工作物につき、開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 「妨げとなる権利を有する者」とは、土地では所有権、永小作権、地上権、貸借権、質権、抵当権、先取特権等を有する者のほか、土地が保全処分の対象となっている場合は、その保全処分をした者を含みます。「相当数の同意」とは、①すべての権利者の3分の2以上の同意を得ており、かつ、②これらの者のうちの所有権者及び借地権者のそれぞれの3分の2以上の同意を得ており、さらに、③同意した所有権者の土地の地積と借地権者の土地の地積の合計が総地積の3分の2以上であることを指します。なお、土地所有者等の同意を得ないまま開発許可を得た土地については、開発許可を得たからといって私法上の権限を取得するものではなく、当該土地について権利者の同意を得なければ工事を行うことはできません。よって、工事着工までには原則として全員の同意を得る必要があります。
2.立地基準(法第34条)
(1)公益上必要な建築物及び日常生活に必要な物品の販売等を目的とする開発行為(第1号)
市街化調整区域でも、そこに居住している者の日常生活が健全に営まれるように配慮する必要があるため、公益上必要な建築物である社会福祉施設、学校施設及び医療施設並びに日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業、はり・灸・あんま業、自動車修理工場等を営むための施設が許可の対象となります。ただし、著しく規模の大きい店舗や、主としてサービスを市街化区域に居住する者を対象にしたものは除くものであり、具体的には、次の要件を満たす必要があります。
①公益上必要な建築物については、主として開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者の利用に供する施設であること。
②日常生活に必要な物品の販売等を目的とする開発行為については、次の要件のいずれにも該当すること。
ア開発区域の位置は、市街化調整区域の既存集落内又はその外縁部から50m程度の範囲内にあること。
イ開発行為に係る建築物の敷地面積が1000㎡未満であり、建築物の延床面積が250㎡未満であること。
(2)鉱物資源、観光資源等の利用上必要な開発行為(第2号)
市街化調整区域に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効利用上必要な場合に許可の対象となります。
「鉱物資源の有効利用」とは、鉱物の採鉱、選鉱その他の品位の向上処理や加工、探鉱作業、鉱山開発事業及び当該市街化調整区域で産出する原料を使用するセメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕石製造業等が該当します。なお、鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業等は該当しません。
「観光資源の有効利用」とは、観光資源の鑑賞のための展望台その他利用上必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設等で、県や市町村の観光計画に適合し、周辺の自然環境と調和するものが該当します。
「その他の資源」には、水が含まれます。当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない必要性が認められるものは該当します。なお、水を原料、冷却用水等として利用する工場等は該当しません。
(3)温度、湿度、空気等に特別の条件を必要とする政令で定める事業用施設を目的とする開発(第3号)
本号に基づく政令が未制定であるため、許可されるものはありません。
(4)農林水産物の処理等を目的とする開発行為(第4号)
農産物の処理・加工等は、これを産地で速やかに行う等の必要があるため、許可の対象となります。該当する建築物等には、当該市街化調整区域内の生産物を主として対象とする畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、製殻・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製材業、倉庫業等があります。
(5)特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に従って行う開発行為(第5号)
(6)中小企業の事業の共同化又は集団化を目的とする開発行為(第6号)
県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって立地を助成するものが対象となります。しかし、原則的には市街化区域で行うべきであって、やむを得ない場合に例外的に取扱うものです。
(7)既存工場施設と密接な関連を有する工場施設を目的とする開発行為(第7号)
市街化調整区域内の既存の工場の事業と密接な関連を有する工場で、これらの事業活動の効率化を図るためのものが対象となります。「密接な関連を有する」とは、人的、資本的関連ではなく、自己の生産物の原料又は部品の50%以上を依存し、あるいは自己の生産物50%以上を原料又は部品として納入する等の関係がある場合が該当します。なお、既存の事業の質的改善が図られる場合のみならず事業の量的拡大を伴う場合も許可の対象となりえます。
(8)危険物の貯蔵又は処理を目的とする開発行為(第8号)
火薬庫等が該当します。
(9)市街化区域に立地することが困難又は不適当なものを目的とする開発行為(第9号)
①高速自動車国道等で、その道路の維持、修繕その他の管理を行うために道路管理者が設置するもの。
②自動車運転者の休息のためのドライブイン(宿泊施設は含まない。)で、適切な規模のもの。
③給油所等(ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド)。
④火薬取締法第2条第1項の火薬類の製造所。
⑤小規模な自動車修理工場(敷地面積500㎡以内、延床面積150㎡以内)なお、②、③及び⑤については、次のすべてを満たすことが要件となります。
)開発区域が接する道路は、国道、県道及び6m以上の市町村道で、開発区域はその道路に6m以上接すること。
)市街化区域から道路沿いに1㎞以上離れていること。(国道又は4車線以上の県道若しくは市町村道の沿線に立地する場合は除く。)
(10)地区計画又は集落地区計画の内容に適合する開発行為(第10号)
地区計画又は集落地区計画の区域では、その計画に定められた内容に適合している場合に許可の対象となります。
(11)市街化区域に近隣接する一定の既存集落内の開発行為(第11号)
市街化区域に隣接又は近接しており、概ね50以上の建築物が連たんしている地域のうち条例で定める区域内において行う開発行為で、予定建築物の用途が、環境の保全上支障がないと認められるものが該当します。
(12)第34条第14号に相当し、定型的に処理できる開発行為(第12号)
法第34条第14号で個別に許可している開発行為のうち、定型的に処理できるものとして、条例で区域、目的又は用途を定めたものが該当します。
(13)既存権利者の開発行為(第13号)
区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住又は業務の用に供する建築物等を建築等するために土地の所有権や賃借権等を有する者が、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して6ヶ月以内に届け出て、その目的どおりに5年以内に開発行為を行うものが該当します。なお、届出者の相続人その他の一般承継人に限り、届出者の地位を承継できます。
(14)開発審査会の議を経た開発行為(第14号)
開発区域周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為が対象となります。
根拠条文等
根拠法令
○都市計画法
(開発行為の許可)
第29条第2項 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為
基準法令
○都市計画法
(開発許可の基準)
第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第49条第1項若しくは第2項若しくは第49条の2若しくは第60条の3第2項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)又は港湾法第40条第1項の条例による用途の制限を含む。)
ロ 当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域内の土地に限る。)について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第48条第13項及び第68条の3第7項(同法第48条第13項に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限
二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置
三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画
ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画
ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画
ホ 集落地区計画 集落地区整備計画
六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。
七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号第三条第一項の宅地造成工事規制区域 | 開発行為に関する工事 | 宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。 |
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域 | 津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事 | 津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。 |
八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。
十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。
3 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。
4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
5 景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第1号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。
6 指定都市等及び地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
7 公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第1項各号に規定する基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。
8 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第1項に定めるもののほか、別に法律で定める。
○都市計画法施行令
(開発行為を行うのに適当でない区域)
第23条の2 法第33条第1項第8号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域とする。
(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
第23条の3 法第33条第1項第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
第23条の4 法第33条第1項第10号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘタタールとする。
(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)
第24条 法第33条第1項第11号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、40ヘクタールとする。
(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)
第24条の2 法第33条第1項第12号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)
第24条の3 法第33条第1項第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
第25条 法第33条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。
二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、6メートル以上12メートル以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、4メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。
三 市街化調整区域における開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第6号及び第7号において同じ。)にあつては、予定建築物等の敷地から250メートル以内の距離に幅員12メートル以上の道路が設けられていること。
四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、6.5メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。
五 開発区域内の幅員9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。
六 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
七 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところにより、面積が一箇所300平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。
八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。
第26条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。
二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。
三 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠によつて排出することができるように定められていること。
第27条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう20ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
第28条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。
二 開発行為によつて崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。
三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
六 開発行為によつて生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタル吹付けその他の措置が講ぜられていること。
七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。
第28条の2 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第33条第1項第2号イからニまで(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
二 高さが1メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が千平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。
第28条の3 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、4メートルから20メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。
第29条 第25条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)
第29条の2 法第33条第3項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
一 第25条第2号、第3号若しくは第5号から第7号まで、第27条、第28条第2号から第6号まで又は前三条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
二 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、12メートル(小区間で通行上支障がない場合は、6メートル)を超えない範囲で行うものであること。
三 第25条第3号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。
四 第25条第5号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、5.5メートルを下らない範囲で行うものであること。
五 第25条第6号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。
イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。
ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
六 第25条第7号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは一箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(6パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。
七 第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、20ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。
八 第28条第2号から第6号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
九 第28条の2第1号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。
十 第28条の2第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。
十一 第28条の3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、20メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
2 法第33条第3項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。
一 第25条第2号又は第6号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。
二 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、4メートル(当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が4メートルを超える場合には、当該幅員)を下らない範囲で行うものであること。
三 第25条第6号の技術的細目に定められた制限の緩和は、地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うものであること。
(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
第29条の3 法第33条第4項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、300平方メートル)を超えないこととする。
(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)
第29条の4 法第33条第5項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 切土若しくは盛土によつて生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
二 切土又は盛土によつて生じる法の高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1.5メートルを超える範囲で行うものであること。
三 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、300平方メートルを超えない範囲で行うものであること。
四 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合が60パーセントを超えない範囲で行うものであること。
2 前項第2号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
○都市計画法施行規則
(法の高さの制限に関する技術的細目)
第27条の5 令第29条の4第2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によって上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 18日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 18日 |