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更新日付:2015年06月29日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市計画法 | 第37条 | 開発区域内での建築の認定(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成27年4月1日
「支障がないと認めたとき」とは、次のとおりである。
① 官公署、地区センター等の公益的施設を先行的に建設する場合
② 既存の建築物等を開発区域内に移転し改築する場合
③ 自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築を宅地の造成と同時に行う場合で、これを切り離して施工することが不適当な場合
④ 開発行為と第二種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的と認められる場合
根拠条文等
根拠法令
○都市計画法
(建築制限等)
第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 略
基準法令
○都市計画法
(建築制限等)
第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。