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更新日付:2015年06月29日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市計画法 | 第42条第1項 | 開発許可を受けた土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成27年4月1日
許可の基準は、次のとおりである。
(1) 法第29条第1項第2号若しくは第3号又は法第34条の2第1項に該当する場合
(2) 法第43条第1項第1号から第3号まで又は第5号に該当する場合
(3) 法第34条第1号から第12号に該当する場合でその用途と法第33条第1項第2号、第3号及び第4号の技術基準とを勘案して支障がないと認められ、かつ、当該区域に法第41条第1項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、申請に係る建築物の用途がこれに適合する等の場合
根拠条文等
根拠法令
○都市計画法
(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第42条第1項 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。