ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年06月29日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市計画法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市計画法 | 第45条 | 許可に基づく地位の承継の承認(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成27年4月1日
承認する基準は、
①申請者が適法に所有権等の権原を取得しているか、
②当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用があるか等です。
なお、法第34条第13号に該当して開発許可を受けた開発行為については、その許可の趣旨から特定承継はできません。
根拠条文等
根拠法令
○都市計画法
(許可に基づく地位の承継)
第44条 略
第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。