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関連分野

更新日付:2008年05月22日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第118条の28第2項(第99条の7準用) 建築計画の変更の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(建築計画の変更)
第99条の7 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第118条の28第2項 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。

基準法令

○都市再開発法
(建築計画の変更)
第99条の7 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第118条の28第2項 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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