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更新日付:2008年05月22日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第11条第1項 | 組合の設立の認可(幹線道路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) | 市町村長 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
市街地再開発組合の設立認可基準については、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第17条に規定されているが、同条の規定の運用については特に次の事項の検討を行うこと。
1 申請の手続が法令に違反していないこと。
(1)市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する5人以上の者が申請者となっていること。
(2)認可申請書が施行区域となるべき区域を管轄する市町村長を経由していること。
(3)認可申請書に、定款及び事業計画書並びに次に掲げる書類が添付されていること。
- イ 認可申請者が施行区域となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書類
ロ 公共施設の管理者等の同意書
ハ 公的資金による住宅建設者に参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類
二 宅地の所有者及び借地権者の同意書
2 申請以前の手続が法令に違反していないこと。
(1)市街地再開発事業に関する都市計画決定がされていること。
(2)施行区域となるべき区域の公告及び未登記の借地権の申告手続が適法になされていること。
(3)法第14条に規定する宅地の所有者及び借地権者の同意を得ていること。
(4)法第7条の12に規定する公共施設の管理者等の同意を得ていること。
(5)法第13条に規定する公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に参加組合員として参加する機会を与えていること。
3 定款の内容が法令に違反していないこと。
法第9条及び都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号。以下「規則」という。)第1条に規定する絶対的必要記載事項が記載してあり、かつ、次の各号に掲げる ところによること。
(1)組合の名称中に「市街地再開発組合」という文字が用いてあること。
(2)施行地区が当該市街地再開発事業に関する都市計画に定められた施行区域内にあること。
(3)市街地再開発事業の範囲が、法第2条第1項第1号に規定する範囲を超えていないこと。
(4)参加組合員に関する事項については、次に掲げるところによること。
- イ 参加組合員が法第21条及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号。以下「令」という。)第6条に規定する者であること。
ロ 参加組合員の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載してあること。
ハ 参加組合員が取得を予定する施設建築物の一部等の概要とその概算額を記載してあること。
二 参加組合員が組合に納付する負担金及び分担金の納付に関する事項を記載してあること。
(5)役員の定数等に関する事項については、次に掲げるところによること。
- イ 役員の定数が、理事3人以上及び監事2人以上であること。
ロ 役員として理事長1人を置き、選任の方法が理事の互選によっていること。
ハ 役員の任期が5年以内であること。
二 役員の職務の分担が法第27条に規定する職務の範囲を超えていないこと。
ホ 役員の選挙及び選任の方法が法第24条第1項の規定に違反していないこと。
(6)総会に関する事項が、法第29条から第34条まで及び第37条の規定に違反していないこと。
(7)総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項については、次に掲げるところによること。
イ 組合員の数が50人を超えている組合であること。
- ロ 総代の定数が、組合員の総数が200人以下の場合は組合員総数の10分の1以上、200人を超える場合は20人以上であること。
ハ 総代会の行う権限が、法第35条第3項に規定する権限を越えていないこと。
ニ 総代の選挙の方法が法第36条第1項に違反していないこと。
ホ 総代の任期が5年以内であること。
へ 議決権及び選挙権に関する事項が法第37条に違反していないこと。
(8)事業年度については、各事業年度の始期及び終期を定めていること。
(9)審査委員に関する事項については、次に掲げるところによること。
- イ 審査委員の定数が3人以上であること。(法第43条第1項参照)
ロ 審査委員の選任及び解任の方法が法第43条第2項及び令第22条の規定に違反していないこと。
(10)会計に関する事項については、経費の収支予算、工事の施行、工事の請負、物品の購入、金銭の借入及び財産の処分等について記載されており、かつ、その内容が本法及び外の法令に違反していないこと。
(11)清算に関する事項の内容が、法第104条から第107条及び令第42条、第43条の規定並びに他の法令の規定に違反していないこと。
4 事業計画の内容が法令に違反していないこと。
法第12条及び規則第4条から第6条までに規定する絶対的必要記載事項が記載してあり、かつ、次に掲げるところによること。
(1)施行区域が、当該市街地再開発事業に関する都市計画に定められた施行区域内にあり、施行地区位置図及び施行地区区域図が規則第4条第2項及び第3項の規定に違反しないものであること。
(2)設計説明書及び設計図が規則第5条第2項及び第3項の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に定められた計画及び規則第7条に規定する設計の概要の設定に関する基準に適用していること。
(3)事業施行期間が、事業規模及び事業内容からみて適切であり、かつ、当該事業計画が公共施設及び公益施設その他の施設の整備計画との関連を十分配慮している こと。
(4)資金計画の内容が、規則第8条に規定する資金計画に関する基準に適合していること。
5 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要な能力が十分であること。
(1)事業計画を円滑に実施するため必要な資金の調達の見込みが確実であること。
(2)収支予算書が収支相償うものであり、妥当なものであること。
(3)組合の組織及び組合の役員の経営能力等が事業遂行上十分であること。
(4)参加組合員が参加する組合にあっては、参加組合員の資力及び信用等が十分であること。
6 その他当該市街地再開発事業を遂行するために必要な事項が十分検討されていること。
(1)事業に同意しないものに対する対策が十分であること。
(2)零細権利者に対する対策が十分であること。
(3)借家権者に対する対策が十分であること。
(4)権利変換計画の決定が円滑に行われる見通しが十分であること。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(認可)
第11条第1項 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
基準法令
○都市再開発法
(認可の基準)
第17条 都道府県知事は、第11条第1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
関連行政指導事項
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