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更新日付:2003年07月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第11条第2項 | 事業計画の決定に先立つ組合設立の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 市町村長 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(認可)
第11条第2項 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
基準法令
○都市再開発法
(認可の基準)
第17条 都道府県知事は、第11条第1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。