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更新日付:2003年07月31日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第11条第3項 事業計画の決定に先立って設立された組合の事業計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 市町村長 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
 (認可)
第11条第3項 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。

基準法令

○都市再開発法
 (事業計画及び事業基本方針)
第12条 第7条の11及び第7条の12の規定は、前条第1項又は第3項の事業計画について準用する。
2 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
3 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。

(事業計画)
第7条の11 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 第99条の10の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
3 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

(公共施設の管理者の同意)
第7条の12 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第一種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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