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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第129条の5第1項 | 再開発事業計画の変更の認定 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(再開発事業計画の変更)
第129条の5第1項 再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
基準法令
○都市再開発法
(再開発事業計画の変更)
第129条の5第2項 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(再開発事業計画の認定基準)
第129条の3 都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
一 再開発事業区域が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむ
ね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面
積の合計のおおむね二分の一以下であること。
(1) 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
(2) 災害その他の理由により(1)に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
(3) 容積率が、当該再開発事業区域に係る都市計画法第8条第1項第1号 に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率(当該再開発事業区
域の全部又は一部について定められた同号 に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が
定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の三分の一未満であるもの
(4) 都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
ロ 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況
が著しく不健全であること。
二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第2条の3第1項第2号又は第2項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、
次に掲げる条件に該当すること。
イ 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。
ロ 建築する建築物の建築面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
ハ 建築する建築物の容積率の基準割合に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
ニ 建築する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法第53条 の規定により建ぺい率の限度が定められてい
る場合にあつては当該限度から国土交通省令で定める数値を減じた数値以下、同条 の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の限度が定められていない場合にあ
つては国土交通省令で定める数値以下であること。
ホ 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
三 再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
四 再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
五 再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |