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更新日付:2003年07月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第133条第1項 | 区分所有者間の管理規約に係る認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第133条第1項 施行者は、政令で定めるところにより、公団等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受け、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得て、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含む。