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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第50条の12第1項 | 再開発会社の合併等の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) | 市町村長 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)
第50条の12第1項 再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基準法令
(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)
第50条の12第2項 第7条の9第2項及び第3項、第50条の7並びに第50条の8の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の7中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
(認可の基準)
第50条の7 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請者が第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二 申請手続が法令に違反していること。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第16条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |