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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第60条第1項ただし書 | 測量、調査のための土地の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
1.立入りの目的が、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のためのものであること。
2.立ち入ろうとする土地の区域が、原則として第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定がなされている区域に限られているものであること。
3.立入りの時期又は期間が、測量及び調査に要する相当のものであること。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第60条第1項 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた場合に限る。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。