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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第60条第2項 | 測量、調査のための建築物等の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
1.立入りの目的が、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のためのものであること。
2.立ち入ろうとする建物又は工作物の所在地が、原則として第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定がなされている区域に限られているものであること。
3.立入りの時期又は期間が、測量及び調査に要する相当のものであること。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第60条第2項 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
一 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
二 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第19条第1項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
四 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
五 機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。