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更新日付:2003年07月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第61条第1項 | 土地の試掘等の許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成7年9月14日
最終改定:
1 試掘等を行う目的が、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のためのものであること。
2 試掘等を行う地点が、原則として第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定がなされている区域に限られているものであること。
3 試掘等を行うに必要な土地の面積及び種類が明らかなものであること。
4 試掘等を行う際に障害物がある場合には、その種類及び形状などが明らかなものであること。
5 土地及び障害物の所有者又は占有者が明らかなものであること。
6 試掘等の方法が適切なものであり、かつ、その範囲が必要に応じたものであること。
7 試掘等を行う時期又は期間が、それに要する相当のものであること。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第61条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう者は、その測量又は調査を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |