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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第66条第7項 | 土地の形質の変更等の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(建築行為等の制限)
第66条第7項 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行なわれる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。