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更新日付:2003年07月31日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第70条第2項 施行地区内の権利の処分の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
 (権利変換手続開始の登記)
第70条第2項 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

基準法令

○都市再開発法
(権利変換手続開始の登記)
第70条第3項 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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