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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法 第7条の16第1項 個人施行者の事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) 市町村長 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法
(基準又は規約及び事業計画の変更)
第7条の16第1項 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○都市再開発法
(基準又は規約及び事業計画の変更)
第7条の16第2項 第7条の9第3項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及び前3条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
(施行の認可の基準)
第7条の14 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一  申請手続が法令に違反していること。
二  規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三  施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第3条第2号から第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
四  事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五  当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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