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更新日付:2003年05月06日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第7条の4第1項 | 市街地再開発促進区域内の建築の許可 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(建築の許可)
第7条の4第1項 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
基準法令
○都市再開発法
(建築の許可)
第7条の4第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第7条の6第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含む。