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更新日付:2010年05月31日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第99条の3第3項 | 施設建築物の特定建築者の決定の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(特定建築者の公募)
第99条の3第3項 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
○都市再開発法
(特定建築者の公募)
第99条の3第2項 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
二 第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。