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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法 | 第99条の8第5項(第99条の3第3項準用) | 特定建築者の決定の取消しの承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第5項 第99条の3第3項の規定は第1項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条(第2項を除く。)の規定は第3項の場合について準用する。
基準法令
○都市再開発法
(特定建築者の公募)
第99条の3第3項 施行者は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。