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更新日付:2010年05月29日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第27条の2第2項(第24条第1項準用) | 指導員訓練の認定 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の「当該認定職業訓練を的確に
実施することができる能力」を有するかどうかは、次の基準に留意して判断するものとする。
1 事業主の場合にあっては、当該事業の内容等から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
2 事業主及び職業訓練団体を除く団体の場合にあっては、定款等に規則第三一条第二項の事項が記載されるとともにその業務又は事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあるほか、職業訓練に要する年間経費の主たる収入源等から勘案して職業訓練について永続性のあると認められること。特に法人格のない団体については、当該団体が職業訓練を遂行しうる能力を現実に有する団体であるかどうかについて留意すること。
3 都道府県労働局長の許可を受けられないため、職業訓練の実施に支障を来たすと認める場合は、認定を行なわないこと。
4 養成訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数でおおむね一〇人以上、事業主以外の団体の場合は一訓練科につき、おおむね一〇人以上であること。
5 監督者訓練課程の向上訓練については、監督者訓練員等特別の訓練を受けた職業訓練指導員が担当するものであること。
6 二級技能士訓練課程の向上訓練については、その修了者が、二級の技能検定の学科試験免除を受けられることにかんがみ、訓練修了時試験は、全国的にみて公平に行なわれる必要があり、その認定については、慎重に行なうものとすること。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(指導員訓練の基準等)
第27条の2 略
2 第22条及び第24条第1項から第3項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第24条第1項及び第3項中「第19条第1項」とあるのは「第27条の2第1項」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による職業訓練の認定)
第24条 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
2 略
3 略
4 略
基準法令
○職業能力開発促進法施行規則
(普通課程の訓練基準)
第10条 普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
四 訓練期間 中学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては2年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあつては2800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては1400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項(法第26条の2 において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。
2 別表第2の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(短期課程の訓練基準)
第11条 短期課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
四 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が12時間(別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、10時間)以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第4の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第3又は別表第4に定めるところにより行われるものを標準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第65条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、第1項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。
(専門課程の訓練基準)
第12条 専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な
技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。
四 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
六 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
七 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
イ 第48条の2第2項第1号若しくは第2号に該当する者又は同項第3号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
ロ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
八 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(専門短期課程の訓練基準)
第13条 専門短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
四 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が12時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(応用課程の訓練基準)
第14条 応用課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
四 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
六 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
七 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を1名以上配置するものであること。
イ 第48条の2第3項第1号、第3号若しくは第4号に該当する者又は同項第2号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
ロ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
八 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(応用短期課程の訓練基準)
第15条 応用短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 1年以下の適切な期間であること。
四 訓練時間 総訓練時間が60時間以上であること。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |