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更新日付:2016年07月08日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第28条 | 職業訓練指導員免許 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日 ○職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次のいずれかに該当する者に対して、交付する。 1 指導員訓練のうち長期養成課程、短期養成課程及び職種転換課程を修了した者(ただし、短期養成課程を修了した者にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る) 2 職業訓練指導員試験に合格した者 3 免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの 4 免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状を有するもの 5 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号。以下「旧法」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者 6 旧法第24条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者 7 総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者であつて、長期養成課程の職業能力開発研究学域において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者 8 指定講習受講資格者であつて、短期養成課程の指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの 9 免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第30条第3項 に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。) ○次のいずれかに該当する者は、職業訓練指導員免許を受けることができない。 1 成年被後見人又は被保佐人 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
最終改定:平成28年6月30日
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(職業訓練指導員免許)
第28条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
二 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者
三 職業訓練指導員の業務に関して前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第3項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
基準法令
○職業能力開発促進法
(職業訓練指導員免許)
第28条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
二 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者
三 職業訓練指導員の業務に関して前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第3項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から2年を経過しない者
○職業能力開発促進法施行規則
(免許資格)
第38条 法第28条第3項第1号の厚生労働省令で定める訓練課程は、長期養成課程、短期養成課程及び職種転換課程とする。ただし、短期養成課程を修了した者にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る(以下この条において同じ。)。
2 ~4 略
第39条 法第28条第4項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 免許職種に関し、第61条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの
二 免許職種に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法 (昭和24年法律第百147号)第4条第1項 に定める普通免許状をいう。)を有するもの
三 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号。以下「旧法」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者
四 旧法第24条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者
五 総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者であつて、長期養成課程の職業能力開発研究学域において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者
六 指定講習受講資格者であつて、短期養成課程の指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの
七 免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者(法第30条第3項 に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者に限る。)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |