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更新日付:2016年07月08日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第30条 | 職業訓練指導員試験(受験資格等) | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日 ○次のいずれかに該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
最終改定:平成24年5月31日
○職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
1 技能検定に合格した者
2 厚生労働省令で定める免許職種に関する実務の経験を有する者
3 1、2に揚げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定める者
詳細は基準法令→職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二による
1 成年被後見人又は被保佐人
2 禁固以上の刑に処された者
3 職業訓練指導員免許の取り消しを受け、当該取り消しの日から2年を経過しない者
根拠条文等
根拠法令
(職業訓練指導員試験)
第30条 職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。
基準法令
○職業能力開発促進法施行規則
(受験資格)
第45条の2 法第30条第3項第一号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
2 法第30条第3項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
二 免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの
三 免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第64条の2から第64条の6までにおいて同じ。)を修了した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの
四 免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が700時間以上のものを修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの
五 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下第48条の3及び第64条の2から第64条の6までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
六 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し2年以上の実務の経験を有するもの
七 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務の経験を有するもの
八 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの
九 学校教育法による専修学校又は各種学校(修業年限が2年以上で、中学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し4年(専修学校の専門課程において修業年限が2年のものを修めて卒業した者にあつては、3年、修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあつては、2年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあつては、3年)以上の実務の経験を有するもの
十 免許職種に関し、8年以上の実務の経験を有する者
十一 厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者
3 法第30条第3項第3号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
二 別表第11の3の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者
三 厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
別表11の3 添付ファイル参照
(試験の免除)
第46条 都道府県知事は次の表の上(左)欄に該当する者について、それぞれ同表の下(右)欄の試験を免除することができる。
表 添付ファイル参照
試験の免除に係る表.jtd
別表十一の三.jtd
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4 |