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更新日付:2010年05月29日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第40条第2項 | 職業訓練法人の解散の認可 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(解散)
第40条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
二 目的とする事業の成功の不能
三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の議決
四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
五 破産手続開始の決定
六 設立の認可の取消し
2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 略
4 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定するのが困難である。