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更新日付:2010年05月29日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第42条第3項 | 財団である職業訓練法人の残余財産の帰属の認可 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(残余財産の帰属)
第42条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合
において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
2 略
3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第1項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、
他の職業訓練の事業を行なう者に帰属させる。
4 前2項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定するのが困難である。