ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第12条の2第1項 | 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
1 建築物飲料水水質検査業について
水質検査を的確に行うことができる検査室とは、基本的には次の要件を満たしている検査室をいうものであること。
(1) 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。
(2) 実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。
(3) ドラフトチャンバーが設置されていること。
(4) 必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。
(5) 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと。
(6) 天びん台など必要な部分に防震装置が施されていること。
2 建築物飲料水貯水槽清掃業について
機械器具の専用の保管庫とは、基本的には次の要件を満たしている保管庫をいうものであること。
(1) 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
(2) 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまらない構造であること。
(3) 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
(4) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
(5) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
3 建築物排水管清掃業について
機械器具の専用の保管庫とは、基本的には次の要件を満たしている保管庫をいうものであること。
(1) 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
(2) 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまらない構造であること。
(3) 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
(4) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、排水管清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
(5) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
4 建築物ねずみ昆虫等防除業について
機械器具及び防除作業に用いる薬剤の専用の保管庫とは、基本的には次の要件を満たしている保管庫をいうものであること。
(1) 機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出し、及び地下に浸透し、並びに臭気が漏れるおそれのないものであること。
(2) 薬剤による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 引火事故の起こりにくい構造となっていること。
(4) 機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。
(5) 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫になっているような場合には、防除作業に用いる機械器具及び薬剤を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
(6) 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具及び薬剤を持ち出せないようになっていること。
根拠条文等
根拠法令
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(登録)
第12条の2第1項 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 建築物における清掃を行う事業
二 建築物における空気環境の測定を行う事業
三 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
四 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
五 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
六 建築物の排水管の清掃を行う事業
七 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
八 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)
第23条 法第12条の2第1項第7号の厚生労働省令で定める動物は、第4条の4に規定する動物とする。
(防除を行う動物)
第4条の4 令第2条第3号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。
(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)
第24条 法第12条の2第1項第8号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
三十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関する次のこと。
ロ 第12条の2第1項の規定による事業の登録に関すること。
基準法令
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(登録)
第12条の2第2項 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(建築物清掃業の登録基準)
第25条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
二 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が1級のものに限る。)に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
三 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
四 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第25条第4号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと。
二 カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
三 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
四 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
五 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
六 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。
七 一から六までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと。
八 七に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、3月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
九 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、委託を受ける者の氏名(法人にあっては、名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間(以下「受託者の氏名等」という。)を建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「建築物維持管理権原者」という。)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から六までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
十 建築物維持管理権原者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第6条に規定する建築物環境衛生管理技術者(以下単に「建築物環境衛生管理技術者」という。)からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物空気環境測定業の登録基準)
第26条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 第3条第1項第1号の表の各号の下欄に掲げる測定器(同表第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
二 空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
三 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
(空気環境の測定方法)
第3条の2第1項 令第2条第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。
一 浮遊粉じんの量 | グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器 |
二 一酸化炭素の含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 |
三 二酸化炭素の含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 |
四 温度 | 0.5度目盛の温度計 |
五 相対湿度 | 0.5度目盛の乾湿球湿度計 |
六 気流 | 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
七 ホルムアルデヒドの量 | 2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 |
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第2 規則第26条第3号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 空気環境の測定は、規則第3条の2第1号に定める方法に準じて行うこと。
二 空気環境の測定の結果を5年間保存すること。
三 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること。
四 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、測定結果の保存は自ら実施すること。
五 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
第26条の2 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第3号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 電気ドリル及びシャー又はニブラ
ロ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ハ 電子天びん又は化学天びん
ニ コンプレッサー
ホ 集じん機
ヘ 真空掃除機
二 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
三 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
四 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第3 規則第26条の2第4号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクトの運転状況を考慮した適切な方法により行うこと。
二 清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと。
三 清掃の前後において、ダクト内部の粉じんの堆積状況等を内視鏡により点検するとともに、堆積している粉じんの量を測定して清掃の効果を確認すること。
四 清掃後、送風機を試運転し、ダクト内部に残留した粉じんが室内に流入しないことを確認すること。粉じんの室内への流入が認められる場合は、再度清掃を行う等必要な措置を講ずること。
五 空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
六 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物飲料水水質検査業の登録基準)
第27条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
ロ フレームレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
ハ 光電分光光度計又は光電光度計
ニ ガスクロマトグラフ
ホ 蒸留装置及び還流冷却装置
ヘ 電子天びん又は化学天びん
二 水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
三 水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ロ 衛生検査技師又は臨床検査技師であつて、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
四 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第4 規則第27条第4号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同表の下欄に掲げる方法により行うこと。
二 水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること。
三 水質検査の結果を5年間保存すること。
四 水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。
五 水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること。
六 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一、二、四及び五に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、検査結果の保存は自ら実施すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)
第28条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第5号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 揚水ポンプ
ロ 高圧洗浄機
ハ 残水処理機
ニ 換気ファン
ホ 防水型照明器具
ヘ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
二 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三 第1号の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
四 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
五 飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、貯水槽の掃除方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
六 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第5 規則第28条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
二 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
三 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
四 貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。
一 | 残留塩素の含有率 | 遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上。結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上。 |
二 | 色度 | 5度以下であること。 |
三 | 濁度 | 2度以下であること。 |
四 | 臭気 | 異常でないこと。 |
五 | 味 | 異常でないこと。 |
六 貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物排水管清掃業の登録基準)
第28条の2 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第6号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
ロ 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
ハ ワイヤ式管清掃機
ニ 空圧式管清掃機
ホ 排水ポンプ
二 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三 第1号の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
四 排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
五 排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
六 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第6 規則第28条の2第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと。
二 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること。
三 敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ずること。
四 排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること。
五 排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
六 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から五までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
七 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)
第29条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第7号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
ロ 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
ハ 噴霧機及び散粉機
ニ 真空掃除機
ホ 防毒マスク及び消火器
二 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
三 ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定するねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
四 ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ ねずみ等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣が指定する者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
ハ その内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
ニ その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
五 ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第7 規則第29条第5号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。
二 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、2月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
三 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。
四 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。また、これらの薬剤は施錠できる保管庫等に保管すること。
五 ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。
六 ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
七 ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一から六までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。
八 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からのねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)
第30条 法第12条の2第2項の規定による同条第1項第8号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
一 次の機械器具を有すること。
イ 真空掃除機
ロ 床みがき機
ハ 第26条第1号の測定器及び器具
ニ 残留塩素測定器
二 業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
三 清掃作業の監督を行う者が第25条第2号に規定する要件に該当するものであること。
四 清掃作業に従事する者が第25条第3号に規定する要件に該当するものであること。
五 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
イ 厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
ロ イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
六 空気環境の測定を行う者が第26条第2号に規定する要件に該当するものであること。
七 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
イ 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること。
ロ その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること。
八清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
○清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準
第8 規則第30条第8号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれにも該当することとする。
一 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、第1の一から六までに掲げる要件を満たしていること。
二 空気調和設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
1 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。
2 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと。
3 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと。
4 ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。
5 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること。
6 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること。
7 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。
三 機械換気設備の維持管理を、二の1、二の4及び二の5に定めるところにより行うことができること。
四 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、第2の一から三までに掲げる要件を満たしていること。
五 貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
1 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
2 塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、第5の四と同様の措置を講ずること。
3 貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
4 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
5 ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
6 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
7 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。
8 給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
9 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
六 雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
1 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
2 雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
3 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
4 ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
5 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
6 雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
7 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
七 排水槽等の排水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。
1 トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
2 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
3 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
4 フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
八 給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を7日に1回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること。
九 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が(1)から(7)までに掲げる要件(空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く。)を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること。
十 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令
(清掃作業の監督に係る講習等の指定)
第5条 規則第25条第2号イ及びロ、第26条第2号イ及びロ、第26条の2第2号イ及びロ、第28条第4号イ及びロ、第28条の2第4号イ及びロ、第29条第3号イ及びロ、第30条第2号イ及びロ並びに同条第5号イ及びロに規定する講習又は再講習として、次の表の第1欄に掲げる講習又は再講習の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる者が行う当該講習又は再講習を指定する。
第6条 規則第25条第3号ロ、第26条の2第3号ロ、第28条第5号ロ、第28条の2第5号ロ及び第29条第4号ロに規定する研修を行う者として、次の表の第1欄に掲げる研修の区分に応じ、同表の第2欄に掲げるものを指定する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |