ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(林業種苗法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年07月07日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(林業種苗法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
林業種苗法 | 第10条第1項 | 生産事業者の登録 | 知事(林政課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○林業種苗法
(生産事業者の登録)
第10条第1項 生産事業を行おうとする者は、その住所地(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
基準法令
○林業種苗法
第10条第3項 都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当する者である場合を除き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。
一 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から2年を経過しない者
三 次に掲げる者以外の者
イ 都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう講習会の課程を修了した者
ロ イに掲げる者以外の者であって、その生産事業に従事する使用人その他の従事者としてイの講習会の課程を修了した者を置くもの(その置かれる当該講習会の課程を修了した者のすべてが前2号のいずれかに該当するものを除く。)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。