ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(林業種苗法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2013年09月04日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(林業種苗法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
林業種苗法 | 第20条第2項 | 指定採取源からの採取に係る種苗の証明 | 知事(林政課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○林業種苗法
(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)
第20条第2項 都道府県知事は、申請があった場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。
基準法令
○林業種苗法
第二十条 略
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前二項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。
○林業種苗法施行令
(証明に係る事実の確認の方法)
第二十五条 法第二十条第三項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
一 種子の証明 指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。
二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包装
三 幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装
四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。