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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 | 第9条 | 賃貸住宅の譲渡・住宅以外の用の承認 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
(賃貸住宅の譲渡等の禁止)
第9条
対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承認した場合においては、この限りでない。
(都道府県が処理する事務)
第12条
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととすることができる。
○農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令
(都道府県が処理する事務)
第7条
法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
一 法第9条ただし書の規定による承認に関する事務
二 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。