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更新日付:2014年3月3日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 第44条第1項 | シルバー人材センター連合の指定 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年11月28日
最終改定:平成26年3月3日
1 シルバー人材センター連合の指定は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1) 定年退職者その他の高年齢退職者(以下「高年齢退職者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。※)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
※「軽易な業務」の内容
「軽易な業務」とは、次のイ~ニに掲げる業務であって、当該業務の処理に要する1週間当たりの時間が労働者の1週間当たりの平均的な労働時間に比し相当程度短いものであること。
「労働者の1週間当たりの平均的な労働時間に比し相当程度短い」ものとは、1週間当たりの就業時間が概ね20時間を超えないものであること。
イ 教室又は家庭における教授の業務
例えば、補習教室、各種カルチャー教室、各種技芸に関する講座の教授、家庭教師等が該当する。
ロ 家事手伝いその他の家庭生活支援サービスの業務
家庭に入っての子どもの世話、園児送迎、高齢者の話し相手、高齢者の介助、障害者の通勤補助、留守番、掃除、食事の支度、洗濯、ペットの世話、手紙整理、留守宅管理等が該当する。
ハ 自動車の運転その他のその処理に当たり免許又は資格を要する業務
各種自動車の運転、理・美容、電気工事、マッサージ、鍼灸等がこれに該当する。
ニ イ~ハのほか、特別の知識又は技能を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に従事することが必要な業務
「特別の知識又は技能を必要とする」ために同一の者が継続的に当該業務に従事することが必要である業務としては、経理、通訳、翻訳、ガイド、剪定、大工、左官等の業務であって、それらの業務に必要な技能を有する高年齢退職者が限られているもの等が該当する。「その他の理由」としては、当該業務を行う地域における就業が可能な高年齢退職者が限られているといった地理的な制約等が考えられる。
(2) その会員に2以上のシルバー人材センターを有すること。
(3) 次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
ア 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供する
こと。
イ 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。
ウ 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
エ アからウまでのほか、高年齢退職者のために臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
(4) (3)については、次の基準に従って判断するものであること。
ア 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
イ その他業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
(5) (4)の判断を行うに当たっては、次の添付書類のほか、収支予算書、収支決算書、貸借対照表、事業報告書等を提出させ、これにより判断することが適当である。
ア 定款及び登記事項証明書
イ 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
ウ 法第45条において準用する法第41条第1項に規定する業務に関する基本的な計画
エ 役員の氏名及び略歴を記載した書面
オ 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面2 会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況その他の事情を考慮して次に基準に従って必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに1団体を指定するものとする。
(1) 当該市町村の区域と申請者の会員であるシルバー人材センターの指定区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する2以上の当該市町村の区域に高年齢退職者が相当数存在すること。
(2) 当該市町村の区域における臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況からみて、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより業務が行われる場合に比し、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
(3) 申請者の会員でないシルバー人材センター又は他のシルバー人材センター連合の指定区域でないこと。
根拠条文等
根拠法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(指定等)
第四十四条 都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務に関し第三十七条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
2 略
3 略
4 略
基準法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(指定等)
第三十七条 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第三十九条及び第四十四条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第一項第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
2 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
3 略
4 略
5 略
(業務等)
第三十八条 シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
二 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。
三 高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
2 略
3 略
4 略
5 略
6 略
7 略
(指定等)
第四十四条 都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務に関し第三十七条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
2 略
3 略
4 略
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十六条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
一 当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
二 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 4日 |
計 | 30日 |