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更新日付:2014年3月3日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第44条第4項 シルバー人材センター連合の指定区域の変更 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成12年7月27日
最終改定:平成26年3月3日
シルバー人材センター連合の指定区域の変更は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものである。 
○ シルバー人材センター連合から指定区域の変更に関する申出があったときは、次の基準に従って必要と認められる市町村の区域を指定区域とすることができるものとする。
  (1) 当該市町村の区域と申請者の会員であるシルバー人材センターの指定区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する2以上の当該市町村の区域に高年齢退職者が相当数存在すること。
 (2) 当該市町村の区域における臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務(※)に係る就業の機会の状況からみて、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより業務が行われる場合に比し、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。
 (3) 申請者の会員でないシルバー人材センター又は他のシルバー人材センター連合の指定区域でないこと。
※「軽易な業務」の内容
 「軽易な業務」とは、次のイ~ニに掲げる業務であって、当該業務の処理に要する1週間当たりの時間が労働者の1週間当たりの平均的な労働時間に比し相当程度短いものであること。
 「労働者の1週間当たりの平均的な労働時間に比し相当程度短い」ものとは、1週間当たりの就業時間が概ね20時間を超えないものであること。
イ 教室又は家庭における教授の業務
例えば、補習教室、各種カルチャー教室、各種技芸に関する講座の教授、家庭教師等が該当する。
ロ 家事手伝いその他の家庭生活支援サービスの業務
家庭に入っての子どもの世話、園児送迎、高齢者の話し相手、高齢者の介助、障害者の通勤補助、留守番、掃除、食事の支度、洗濯、ペットの世話、手紙整理、留守宅管理等が該当する。
ハ 自動車の運転その他のその処理に当たり免許又は資格を要する業務
各種自動車の運転、理・美容、電気工事、マッサージ、鍼灸等がこれに該当する。
ニ イ~ハのほか、特別の知識又は技能を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に従事することが必要な業務
「特別の知識又は技能を必要とする」ために同一の者が継続的に当該業務に従事することが必要である業務としては、経理、通訳、翻訳、ガイド、剪定、大工、左官等の業務であって、それらの業務に必要な技能を有する高年齢退職者が限られているもの等が該当する。「その他の理由」としては、当該業務を行う地域における就業が可能な高年齢退職者が限られているといった地理的な制約等が考えられる。

根拠条文等

根拠法令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
 (指定等)
第四十四条 略
2 略
3 略
4 都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。

基準法令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十六条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。
 一 当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
 二 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第三十八条において準用する法第四十二条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間 4日
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117  FAX:お問い合わせ

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