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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(積立式宅地建物販売業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法 | 第23条第2項 | 営業保証金の取戻しの承認 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(積立金等保全措置の変更)
第23条 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3~5 略
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(積立金等保全措置の変更)
第23条 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3~5 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。