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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(積立式宅地建物販売業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法 | 第3条第1項 | 積立式宅地建物販売業の許可 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(積立式宅地建物販売業の許可)
第3条第1項 積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(許可の基準)
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 資本又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。
二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の100分の90に相当する額を満たす者であること。
三 前二号に掲げるもののほか、その行なおうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
四 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第44条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
五 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。
2 前項第2号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添附書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 法人でない者
二 宅地建物取引業法第3条第1項 の免許又は建設業法第3条第1項 の許可を受けていない法人
三 第44条第2項第8号から第11号までの一に該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
四 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
五 許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ロ この法律の規定に違反し、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 積立式宅地建物販売業者が第44条第2項第8号から第11号までの一に該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前60日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ニ 許可の申請前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |