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更新日付:2015年06月19日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小小売商業振興法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小小売商業振興法 | 第4条第2項 | 店舗集団化計画の認定 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成13年6月20日
店舗集団化計画の認定は、原則として、次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
1.店舗集団化計画を作成し、認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。
注)特別の理由と参加組合員等の数は別紙の表の区分による。
(2)当該事業協同組合等の組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
2.店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該団地を含む地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)業務の集約化のために必要な共同施設(アーケード等の環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
注)次の二つの要件に適合するかどうかを特に留意すること。
(イ)当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であること。
(ロ)当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5)アーケード等の環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
注)「設置後の維持管理が適正に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
()維持、管理の責任者が明確になっていること。
()維持管理費の調達が確実であること。
(6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、県の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(4)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれのないこと。
4.店舗集団化事業については、当該事業協同組合等の全ての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。
5.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)()「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。
()認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
(別紙)
店舗集団化計画の認定に関する参加組合員数等の表
特 別 の 理 由
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参加組合員等の数
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1.人口10万人以上の市の区域内に設置され、地方公共団体の都市計画の推進の観点から適当と認められる場合で組合員等の大部分(3分の2以上)が当該区域内において既に事業を行っているとき。 | 5人以上 |
2.組合員等の大部分(3分の2以上)が次に掲げる地域又は地区から店舗等の施設を移転する場合 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域 |
10人以上 |
3.団地が次のいずれかの地域又は地区に設置される場合 (1)農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条の規定に基づき工業等導入地区として定められた区域 (2)過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域 (3)半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域 |
10人以上 |
4.事業の実施期間中に、災害、経済事情等の著しい変動により組合員等の数が20人未満となった場合 | 10人以上 |
5.一つの建物に集団して店舗を設置する場合であって、組合員等の5分の4以上が商工会及び商工会議所による小規模指導事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であること。 | 5人以上 |
6.商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が整備される場合 | 5人以上 |
7.空き店舗等を活用する場合であって、次の条件を充たす場合 (1) 空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。 (2) 当該空き店舗を含む商店街において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨、決定していること。 (3) 当該空き店舗を含む商店街において、(2)の観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨決定していること。 |
5人以上 |
根拠条文等
根拠法令
中小小売商業振興法第4条第2項
2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |