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更新日付:2015年06月19日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小小売商業振興法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小小売商業振興法 | 第4条第3項 | 共同店舗等整備計画の認定 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成13年6月20日
共同店舗等整備計画の認定は、原則として、次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
1.共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件の全てに適合するものであること。
(イ)組合員の数が5人以上であること。
(ロ)組合員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(ハ)組合員のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2)協業組合にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。
(イ)組合員の数が5人以上であること。
(ロ)当該組合が小売業に属する事業を主たる事業として行うものであること。
(3)合併会社等を設立しようとする者又は二以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては、次の要件の全てに適合するものであること。
(イ)合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。
(ロ)合併の場合にあっては、合併しようとする者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(ハ)出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、小売商業者の数がサービス業者の数以上であり、かつ、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の7以上であること。
2.共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置されている地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
注)本事業は、分散する中小小売商業者の事業を一店舗内に集約化することにより小売機能の総合化を図ろうとするものであり、2棟以上に分割して設置することは原則として認められない。
ただし、立地条件その他から見て、分割設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において1棟の場合と変わらないほどに事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、県の同意を得て分割設置することができる。
(5)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、県の同意を得た場合にはこの限りではない。
(2)共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。
(4)資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
注)()「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差しつかえない。ただし、すでに当該建物を賃借したことがあるものがその買取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
()「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる要件の全てに適合するものでなければならない。
ただし、県の同意を得た場合には、この限りでない。
(イ)店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち2分の1以上が小売業の用に供され、中小小売商業者の使用する部分が3分の1以上であり、かつ中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(ロ)事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。
(ハ)協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の3分の1を超えないものであること。
(ニ)出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべての者が当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に供する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に供する部分が3分の2以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。
5.当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200㎡以上であること。
注)「床面積」には売場間の通路を含む。
6.事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
7.店舗と一体的に駐車場、倉庫等の付帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら付帯施設が適正なものであること。
8.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)()「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意をいう。
()認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
根拠条文等
根拠法令
中小小売商業振興法第4条第3項
3 第一号又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は、当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第四号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための共同店舗又は休憩所、集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは共同店舗の設備(以下この項及び第八項において「共同店舗等」という。)の設置の事業
二 協業組合 組合の店舗又は休憩所、集会場その他の店舗と併設される施設若しくは店舗の設備(次号において「店舗等」という。)の設置の事業
三 他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者 次に掲げる事業
イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業
ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しようとする中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業
四 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |