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更新日付:2019年07月30日 地域企業支援課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
伝統的工芸品産業の振興に関する法律 | 第5条第1項 | 振興計画の変更の認定 | 知事(地域産業課) |
審査基準
設定:平成10年5月26日
最終改定:平成15年6月17日
変更の認定申請を受けた振興計画が次に掲げる場合等における認定振興計画の変更であって、番号1の「振興計画の認定」の基準に適合していると認められる場合には、当該振興計画の変更を認定するものとする。
1 振興計画の実施期間を変更する場合
2 振興事業の目標又は実施時期を変更する必要がある場合
3 振興事業の内容を大幅に変更する必要がある場合
4 資金計画を大幅に変更する必要がある場合
5 振興事業の参加者が大幅に増減する場合
6 伝統的工芸品表示事業を追加し、又は伝統的工芸品表示規程を変更する必要がある場合
根拠条文等
根拠法令
○伝統的工芸品産業の振興に関する法律
(振興計画の変更等)
第5条 前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
基準法令
○伝統工芸品産業の振興に関する法律施行規則
(振興計画の変更の認定)
第8条 略
2 第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、振興計画の変更について準用する。
第7条 経済産業大臣は、法第4条第1項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一 第5条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第5条第3号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |