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更新日付:2022年7月7日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第4条第1項 改善計画の認定 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成16年4月8日
最終改定:
 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)に基づく改善計画の認定に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、申請に係る漁業を巡る経営環境の推移、申請者の資産及び負債の状況、申請者の経営実績等を総合的に勘案するとともに、以下の要件に留意して行う。
1 漁業経営の改善の目標、漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標並びに漁業経営の改善の内容及び実施時期の各事項が漁業経営の改善に関する指針(平成14年農林水産省告示第1205号)に照らして適切なものであることについて
(1) 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標について
 ・漁業者についての判断基準
 当該漁業者の付加生産額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)又は従業員一人当たりの付加生産額の5年間の伸び率が15%以上であること。
 なお、複数の漁業者が共同して改善計画を作成した場合は、全体としての指標と参加者個々の指標とのいずれでも用いることができる。
 ・漁業協同組合等についての判断基準
 ア漁業協同組合等が漁業者と共同で改善計画を作成した場合
 共同で改善計画を作成した漁業者の経営の相当程度の向上(付加生産額又は従業員一人当たりの付加生産額の5年間の伸び率が15%以上であることをいう。)に資すると認められること。
 イ漁業協同組合等が単独又は他の漁業協同組合等と共同で改善計画を作成した場合
 その構成員である漁業者のうち、別途改善計画の認定を受けた者の当該改善計画の達成に資すると認められること。
(2) 漁業経営の改善の内容について
 ・自らの経営環境及び新規投資に当たっての費用対効果について十分に考慮しており、設備投資の過剰にはつながらないと認められること。
 ・資源状況に照らして過大な設備投資、地域で定められた資源管理に関する取決めに反するような取組等の水産資源の持続的利用の確保に反する取組ではないと認められること。
2 漁業経営の改善の内容及び実施時期並びに漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法の各事項が漁業経営の改善を確実に遂行するため適切なものであることについて
(1) 漁業経営の改善の内容について
 ・漁業経営の改善の内容が具体的であり、かつ、付加生産額又は従業員一人当たり付加生産額の向上に確実につながると認められるものであること。
 ・漁業経営の改善の内容が、公の秩序を害することとなるおそれがあるなど公的な支援の対象として適当ではないと考えられるものではないこと。
(2) 必要な資金の額及びその調達方法について
 資金計画について実現が見込まれるものであり、改善計画に掲げる措置を行う上で適切かつ有効なものであること。

根拠条文等

根拠法令

○漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
 第4条

(改善計画)
第四条 漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第九条第一号及び第十条第一項において同じ。)を設立しようとする場合にあつては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計画以外の改善計画にあつては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善計画にあつては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、漁業者又は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあつては、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
一 政令で定める業種以外の業種に係る漁業を主として営む漁業者が単独で作成した改善計画 当該漁業者の住所地を管轄する都道府県知事
二 特定漁業協同組合等(前号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその定款に地区が定められているもののうちその地区が一の都道府県の区域を超えないもの及び同号の漁業者を主たる構成員とする漁業協同組合等であつてその行う事業が一の都道府県の区域内に限られるものをいう。)が単独で作成した改善計画 当該都道府県知事
三 漁業者又は漁業協同組合等が共同で作成した改善計画であつて、その代表者が第一号の漁業者又は前号の特定漁業協同組合等からなり、かつ、当該漁業者の住所地をその区域に含む都道府県又は当該特定漁業協同組合等に係る都道府県が同一であるもの 当該都道府県知事
2 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 漁業経営の改善の目標
二 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標
三 漁業経営の改善の内容及び実施時期
四 漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請があつた場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が改善指針に照らして適切なものであること。
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が漁業経営の改善を確実に遂行するため適切なものであること。
4 前三項に規定するもののほか、改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める

基準法令

○漁業経営の改善に関する指針(農林水産省告示第1205号)
1 漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するために行う漁業経営の改善に関する事項
 我が国の漁業は、生産量が減少するとともに、国内の水産物消費が伸び悩む中で、その経営は厳しい状況に直面しており、適切な資源管理による持続的な水産資源の利用の重要性がますます高まるとともに、多様化する消費者ニーズに即した水産物を供給することが求められている。また、水産物貿易をめぐる国際環境の変化に対応し、収益性の高い操業体制への転換を進め、競争力を強化していくことが重要な課題となっている。
 今後とも国民に対して水産物を安定的に供給するという使命を果たしていくためには、このような我が国の漁業をめぐる環境の下で、限られた水産資源を持続的に利用しつつ、競争力に優れた漁業活動を安定的に行い得る効率的かつ安定的な漁業経営を育成し、これを今後の漁業生産を担っていく主体としていくことが必要である。
 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条の規定に基づく漁業経営改善制度(以下「本制度」という。)は、このような漁業を取り巻く課題を踏まえ、計画的な資源管理や漁場改善に取り組む漁業者及びそのような漁業者を構成員とする漁業協同組合等(以下「漁業者等」という。)による漁業経営の改善を支援することにより、効率的かつ安定的な漁業経営を育成することを目的とするものである。
 一方、漁業現場においては、水産業を核として地域の所得向上を目指す計画である浜の活力再生プラン、浜の活力再生広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プラン(以下「浜プラン等」という。)に基づく地域主体の漁業経営の改善の取組が行われており、当該取組に対して水産施策を重点化しているところである。
 今後、漁業経営の改善を進めようとする意欲ある漁業者等には、浜プラン等に基づく地域主体の取組と連携しつつ、自らの経営状況や経営資源の実情、消費者や実需者のニーズ、資源量の動向、生産構造の展望等を総合的に勘案して、生産コストの削減、付加価値の向上等に向けた取組を、自らの創意工夫を生かして具体化していくことが期待される。
2 漁業経営の改善の内容に関する事項
イ 漁業経営の改善の考え方
 我が国の周辺水域はもともと資源の豊かな漁場であり、また、我が国には水産に関する多くの技術や知見がある。漁業者は、こ れらを最大限に活用できるよう、漁業種類単位の画一的な取組ではなく、個々の創意工夫を生かした多様な取組を具体化していく必要がある。
 このような取組の具体化に当たっては、漁業者には、自らの経営環境や新規の設備投資に当たっての費用対効果について十分に見極め、過剰な設備投資により漁業経営を悪化させることのないようにする必要がある。一方、水産資源の持続的な利用の確保は漁業経営の継続の前提となるものであり、いかに経営改善に対する効果が高くとも、資源状況に照らして過大な設備投資や、地域で定められた資源管理に関する取決めに反する取組等は適当でない。
ロ 対象漁業者
 本制度の対象とする漁業者は、次に掲げる計画的な資源管理又は漁場改善に取り組む者とする。
 (1)国及び都道府県が作成する資源管理指針に基づき、自ら取り組む休漁、漁獲量制限、漁具制限等の資源管理措置について記載した資源管理計画の作成及びその確実な実施
 (2)持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)に基づき漁業協同組合等が作成する漁場改善計画の確実な実施
ハ 漁業経営の改善の措置本制度により漁業経営の改善を進めようとする漁業者等には、次に掲げる漁業経営の改善の措置の類型に応じ、次に例示するような具体的な取組の実施が求められる。
(1)漁船その他の施設の整備老朽化した漁船の代船の導入、高性能冷蔵庫の導入、水産加工施設の設置等
 (2)生産方式の合理化低燃費機関を装備した漁船等省エネルギーの目的に沿った漁船の導入、自動給餌機等の機械の導入、研修の受講を通じた効率的な作業方法の導入等
 (3)経営管理の合理化過剰な設備の処分、内部留保の蓄積等による財務内容の改善、個人経営体からの法人化及び協業化等
(4)その他の措置加工、流通分野への進出、異業種との連携、業種の転換、販売先の開拓、団体と共同して行う加工品の開発等
3 漁業経営の改善の実施方法に関する事項
 漁業経営の改善の実施に当たっては、漁業者等は、経営の現状を客観的に把握するとともに、実施しようとする措置の費用対効果について十分な検証を行う必要がある。また、経営改善を着実に進めていくためには、目標値とこれに対する達成度を常に把握し、その結果を踏まえて対応策を検討することが重要である。
 このため、本制度においては、定量的な目標の下で、経営の相当程度の向上のための取組を実施することとする。その際、個々の漁業者等が実現しようとする具体的な経営の向上の目標については、次のイからハまでに掲げる改善計画の三類型に応じ、それぞれに定める指標を用いることとする。なお、複数の漁業者等が共同して漁業経営の改善に取り組む場合の改善計画の申請については、全体としての指標と、参加者個々の指標のいずれでも用いることができることとする。
イ 一般型
 (1)対象者 漁業経営の改善を進めようとする者
 (2)計画期間 五年
 (3)指標 計画期間における減価償却前利益(営業利益及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)、付加生産額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)、従業員一人当たりの減価償却前利益又は従業員一人当たりの付加生産額のいずれかの伸び率が、基準値以上であること(これらの指標を初めて用いる場合の基準値は十五パーセントとし、直近の改善計画において基準値を上回る伸び率で漁業経営を改善した者が次期改善計画の認定の申請を行う場合には、当該基準値から五パーセント削減した値を新たな基準値とすることができることとする。ただし、新たな基準値は五パーセントを下回ることはできない。)。
ロ 地域連携型
 (1) 対象者 浜プラン等に基づく取組であって、当該浜プラン等における所得向上の目標達成への貢献が見込まれるものを実施すると認められる者
 (2)計画期間 三年以上五年以内
 (3)指標 計画期間における減価償却前利益の伸び率が、浜プラン等における所得向上の目標値の伸び率以上であること。
ハ 新規就業者型
 (1) 対象者 新たに漁業経営を開始した後三年未満の者であって、一定の漁労に関する知識及び技術を有すると認められるもの
 (2) 計画期間 五年
 (3) 指標 計画期間終了時における減価償却前利益が、地域における同一の漁業種類の平均値以上であること。
 なお、設定した指標が計画どおりに達成されていない場合であっても、当該指標を達成できなかったことについてやむを得ない事由があると農林水産大臣又は都道府県知事が認めるときは、改善計画の認定の取消しは行わないものとする。
4 その他漁業経営の改善に当たって配慮すべき事項
イ 改善計画の作成に係る助言及び指導
 漁業協同組合等は、構成員である漁業者による改善計画の作成に当たっては、必要に応じて外部の専門家の知見も活用しつつ、適切な助言及び指導を行うものとする。
ロ 実施状況の報告等
国又は都道府県は、改善計画の認定を受けた漁業者等に対し、改善計画の認定後二年経過後及び計画期間終了後に、それまでの実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて関係漁業者団体や外部の専門家の知見も活用して、経営改善の実施方法や改善計画の変更について助言及び指導を行うものとする。
ハ 浜プラン等との連携
 浜プラン等に位置付けられた漁業種類に係る改善計画については、当該浜プラン等と調和のとれたものでなければならない。
 また、地域連携型の改善計画の認定に当たっては、国又は都道府県は、漁業協同組合等及び市町村の意見を聴くよう努めるものとする。
5 指針の見直し
この指針は、水産業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直し、所要の変更を行うこととする

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 31日
うち協議機関での期間
31日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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