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更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第100条第2項 生産森林組合の定款変更の認可 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
生産森林組合模範定款例に準じること。
生産森林組合模範定款例ワードファイル[60KB]このリンクは別ウィンドウで開きます

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
(準用規定)
第100条 (略)
2 ~(略)~第61条(第1項第4号を除く。)~(略)~は組合の管理について、~(略)~それぞれ準用する。

(総会の議決事項)
第61条 
2 定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の認可について準用する。
4 (略)

基準法令

○森林組合法
(設立の認可)
第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間
60日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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