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更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林組合法 | 第100条第4項 | 生産森林組合の合併の認可 | 地域県民局(地域農林水産部林業振興課) | 知事(団体経営改善課) |
根拠条文等
根拠法令
○森林組合法
第100条第4項で準用する第84条
(合併の手続)
第84条
2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規程は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
基準法令
○森林組合法
(設立の認可)
第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 7日 |
処理機関での期間 | 53日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含む。