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更新日付:2004年03月04日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第108条の3第2項 森林組合連合会の権利義務の承継の認可 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
(連合会の権利義務の包括承継)
第百八条の三 会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
二 当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 前項の規定による権利義務の承継については、第六十三条、第八十四条及び第八十六条並びに商法第三百八十条の規定を準用する。

(特別議決事項)
第六十三条 次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決しなければならない。
 一 定款の変更
 二 解散又は合併
 三 組合員の除名
(合併の手続)
第八十四条  組合が合併しようとするときは、各組合につき、その総会において合併を議決するか、又はその総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければならない。
2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
4 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。
(合併の時期)
(合併の時期)
第八十六条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

基準法令

○森林組合法
(設立の認可)
第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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