ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2021年11月19日 団体経営改善課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林組合法 | 第10条第1項 | 森林組合の信託規程の承認 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)又は知事(団体経営改善課) |
根拠条文等
根拠法令
○森林組合法
(信託規程)
第10条 組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第1項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(信託法の特例)
第11条 信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。
2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。
4 信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。
○森林組合法施行規則
(信託規程の記載事項)
第2条 法第10条第2項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)事業の実施方法に関する事項
イ 事業の実施地区の範囲
ロ 信託を引き受ける財産の範囲
ハ 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
ニ 信託事業に係る経理に関する事項
(2)信託契約に関する事項
イ 信託契約の締結の手続に関する事項
ロ 信託を引き受けた森林の経営方法に関する事項
ハ 信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
ニ 信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
ホ 信託財産に係る損失の填補に関する事項
ヘ 信託契約の変更に関する事項
ト 信託契約の終了に関する事項
2 法第10条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
(2)関係法令の改正に伴う規定の整理
(信託に係る事務の委託禁止の特例)
第2条の2 法第11条第3項ただし書(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 信託に係る森林についての分収林特別措置法(第2条第3項の分収林契約の締結に関する事務)
(2) 信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業の実施に関する事務
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |