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更新日付:2022年08月1日 団体経営改善課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林組合法 | 第12条 | 森林組合の信託財産の受託者の辞任の許可 | 知事(団体経営改善課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○森林組合法
第十二条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権原(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
○信託法
(受託者の辞任)
第五十七条 (略)
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
3~6 (略)
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。