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更新日付:2004年02月19日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第12条(信託法第22条第1項ただし書) 森林組合の信託財産を固有財産とするための許可 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成10年1月26日
最終改定:
森林組合の信託財産を固有財産とするための許可は、信託財産を処分する緊急の必要性があり、かつ、他に適当な買い手がいない等やむを得ない事情がある場合において、受託者たる信託組合が信託契約上の忠実義務を全うできると認められる場合に行う。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
第12条 信託組合については、信託法第22条第1項ただし書、第23条、第46条、
 第47条及び第58条に規定する裁判所の権限は、行政庁に属する。

○信託法
第22条 受託者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財産ト為シ又ハ之ニ付
 権利ヲ取得スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受
 ケ信託財産ヲ固有財産ト為スハ此ノ限ニ在ラス

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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