ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

関連分野

更新日付:2021年06月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第24条第3項 森林組合の林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
1 林地処分事業実施規程の変更については、林地処分事業実施規程例に準じているかを審査する。
2 林地処分事業実施規程の廃止に当たっては、当該事業に係る清算事務が結了していること。

林地処分事業実施規程例PDFファイル

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
(林地処分事業実施規程)
第24条 組合が第9条第7項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうと
 するときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 (略)
3 第1項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 (略)

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする