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更新日付:2021年06月10日 団体経営改善課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林組合法 | 第24条第3項 | 森林組合の林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
1 林地処分事業実施規程の変更については、林地処分事業実施規程例に準じているかを審査する。
2 林地処分事業実施規程の廃止に当たっては、当該事業に係る清算事務が結了していること。
林地処分事業実施規程例
根拠条文等
根拠法令
○森林組合法
(林地処分事業実施規程)
第24条 組合が第9条第7項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうと
するときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 (略)
3 第1項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 (略)
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |