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更新日付:2021年6月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第25条第1項 森林組合の林道開設の分担金の認可 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
1 申請書に添付する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面の内容が適当であるかを審査する。
2 認可に当たっては、あらかじめ受益者の意見を聴く。

根拠条文等

根拠法令

森林組合法
(分担金)
第25条 組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。
2 組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30
うち協議機関での期間
30

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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