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更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林組合法 | 第61条第2項 | 森林組合の定款変更の認可 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
森林組合模範定款例に準じていること。
森林組合模範定款例[47KB]
附属書森林組合役員選挙規程例[27KB]
附属書森林組合役員選任規程例[21KB]
附属書森林組合総代選挙規程例[24KB]
根拠条文等
根拠法令
○森林組合法
(総会の議決事項)
第六十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 毎事業年度内における借入金の最高限度
六 事業の全部の譲渡又は第9条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
七 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
八 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
2 定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。
4 (略)
基準法令
○森林組合法
(設立の認可)
第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含む。